【総則】
第1条
本会は種子病理研究会と称し、英文名をThe Japanese Society of Seed Pathologyとする。
第2条
本会の事務局を茨城県つくば市に置く。
【目的及び事業】
第3条
本会は、日本における種子伝染性病害の研究開発(発生生態、農業生産及ぼす影響、種子からの病原体検出法、種子消毒法等)について、科学的な議論を深め、組織や分野を超えた研究開発ネットワークを形成することで種子伝染性病害に関する研究開発を促進し、安定的な農業生産の実現を通じて社会に貢献することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
研究集会の開催
種子伝染性病害に関する最新情報の共有
産学官連携による共同研究、公的研究資金の応募への支援
種子伝染性病害に関する情報の発信
その他、本会の目的達成に必要な事業
【世話人会】
第5条
本会には次の役員をおく。
代表世話人 1名。代表世話人は世話人より選出され、本会を代表する。
世話人 若干名
第6条
世話人会は、代表世話人および世話人によって構成し、会務を執行する。代表世話人は、年1回以上、世話人会を招集し、第4条にある事業および本会の運営に必要な事項についての審議を行う。
世話人会は、代表世話人を議長として対面での会議およびオンライン会議により開催し、半数以上の出席によって成立する。
世話人会の意思決定は、出席世話人の過半数の賛成をもって議決される。ただし、賛否同数の場合は、議長の判断によることとする。
【学術集会】
第7条
本会は年に1回以上、対面方式あるいはオンライン方式による研究集会を開催する。
【会則の変更】
第8条
本会則は世話人会の議決によって変更することができ、「種子病理研究会」ホームページ上にてその都度告知するものとする。
【附則】
本会則は令和4年12月1日から施行する。